このように、世間一般に「原状回復のガイドライン」が浸透してきて、退去時の原状回復義務に基づく作業、敷金返還作業自体、大家さんの負担が増えているのが現実ではないでしょうか?
大家さんも「原状回復」については理解されてきているので、最近は「それは取れないでしょう?」って言われる方が多くいます。退去時に立会ってきた不動産業者の多くはこの原状回復のガイドラインをどの程度理解しているのか不明な方がまだまだ多くいます。手間をかけずに、ある程度賃借人の言うとおりにしても「不動産業者や管理会社」の懐は痛みませんからね!
理解する必要もないのかもしれません。で、そのまま敷金を返還する・・・
もっとも、賃借人も正確に理解している人はあまり多くありません。
なんとなく、借主の負担ではないと言い続けるだけで、その根拠は明確でないケースも多々見受けられます。
判りますか?
そうです!退去する賃借人も立会う不動産業者や管理会社も正確に理解していない場合が多くあるのです。そのような場合、誰が泣くのでしょうか?答えは「大家さん」です。
なぜなら、立会う管理会社や不動産会社は原状回復に関する費用を負担するわけではありませんから。かといって賃借人の敷金返還では揉めたくない!
正しい理解と対応があれば、本来、敷金返還に係る少額訴訟に発展するはずもありません。
また、敷金返還に係る少額訴訟を恐れすぎて、原状回復等の立会いをきちんと行わないのは、もっと悪いと考えます。
原状回復の対応について、原状回復のガイドラインの理解が必要と言いましたが、実務的に最も大切なことは、何でしょうか?
私は、何と言っても「入居時の立会い確認」だと思っております。
入居時の立会い確認をしなければ、原状を把握できません。
入居時点の原状を把握していないのに、退去時に原状回復する場合、何を基準にして敷金を返還すべきでしょうか?
入居時点での立会をしていなければ退去時の基準は何もないと思います。
これでは、退去時にいい加減な原状回復になるのは仕方ないと思います!また敷金返還のトラブルが起こるのも当たり前!?
だって入居時の原状が不明瞭なんですから・・・
原状回復や敷金返還の準備が入居時点から始まる理由がお分かりいただけますか?
この入居時の原状がないと「原状回復のガイドライン」には対抗できないでしょう。
また、契約時点で原状回復の範囲や費用負担等を明示しておかないと、本来やるべき原状回復をしないで敷金を返還し退去するケースが増えると思います。
この辺りはしっかりと賃貸借契約から見直すべき事項です。
原状回復で悩んでいる、敷金返還で揉めたくない!
大家さんは賃貸借契約書の見直しからしてみてください。
ちなみに私の管理物件においては、入居時に賃借人と現状確認として立会っております。
そしてそこでコミュニケーションを取りながら、