私の管理物件においては、状況によって定期借家契約を利用するケースがあります。
どのような時に定期借家契約を使うべきか?
例えば・・・
新規出店したいという店舗のケース
初めての出店に伴い、これから個人事業者としてお店を出したいといったケース。
定期借家による入居者の募集ではなかったが、大家さん・貸主側のリスクを説明した上で、本人が了解して定期借家による事業用賃貸借契約を締結しました。
一度、普通借家による賃貸借契約を締結すると、更新後から定期借家契約に変更することはできません。
従って、原契約、一番最初の契約を定期借家契約にする必要があります。本件の場合、初めての出店だと言いうことでの、大家さん・貸主の心配やリスクをきちんと賃借予定者に説明して、納得してもらいました。
ここで一工夫!
そうです!店舗を長くやりたい借主からすれば、契約期間満了に伴い定期借家契約が終了してしまうのでは、事業として成り立たない!という考えがあるのが普通ですので、本件では、「再契約前提型」として、「当初期間中にトラブルがなければ再契約をする意向がある」とした定期借家契約としました。
これで、賃借人も安心!きちんとやれば、借り続けられる!と言うことで、もちろん現在も営業中です!
その他では、値段交渉・賃料の値下げを要求されたケースにおいても定期借家契約ににすることを条件として賃貸借契約を締結したケースもあります。
住居系の賃貸物件においては、賃借人の属性に応じて定期借家契約にしたケースもあります。賃貸トラブルを回避するためですからトラブルが起きそうなら、定期借家契約であらかじめトラブルリスクを回避するのが賢明です。
町場の業者さんは、定期借家にすると賃料を下げるかしないと入居者がなかなか決まらないという方もいますが、果たしてそうでしょうか?
私は、そうは思いません。
それなら、「再契約前提型の定期借家契約」と記載しておけばよいのですから!