借地権や借地権の付着した土地所有権である底地権の問題は何も最近になって出てきたものではありません。
借地人も、土地所有者も互いに高齢化してきた状態で、借地人の子供は独立し他で住居を構えているなどすると、借地権の相続を受けてもその借地権は売買するなどするしか方法がなくなってきています。
以前は、借地権相続で、次世代の子供たちが引き継ぎ、親子何代にも渡り、地主さんと付き合ってきたものです。
借地権の相続においては名義書き換え料や更新料等が発生しないため、そのまま居住していけたのですが、最近は借地権自体が転換期を迎えているようです。
貸宅地(借地)に関する問題は、長期の借地契約を背景に、長きに渡る人間関係を反映して、おじいちゃんやお父さんの代からの人間関係が基本であって、最近は賃借人、賃貸人のそれぞれの代が替わることでその人間関係も希薄なものになってきているようです。
このような状況が、借地契約の更新や建替え承諾等の機会に表面化することが多々あるように見受けられます。
貸す方も借りる方も、以前のように「大家と言えば親と同じ、店子と言えば子と同じ」と言ったものから確実に変化してきていると考えられます。
更に、近年では高齢者の借地人が増えており今後の契約の継続及び相続人に不安がある場合や建替え資金が少なく旧態とした建物が密集しているようなケースなど、災害や防災上の問題も今後は発生してくるものと思われています。
借地権の契約書はかなり古いものがあります。
契約書の文章が「カタカナ」で記載されているものもあります。正直言って古すぎて解読するのに苦労します。
しかも、内容が今一つ不足気味です。
特に更新料については記載されているものは、ほとんどありません。
また、借地上の建物についても、「堅固」か「非堅固」の区別までがほとんどです。
もちろん、当時の借地法では、建物の構造によって契約期間が異なっているので、それも当然と言えば当然ですが・・・
私の作成している契約書は、ちょっと工夫しております。それ以外の記載があるので、ちょっとしたときに大変役に立ちます。
一度、見直してみませんか。古い契約書!
最近では借地人側に様々な問題が発生しているケースも目立ちます。
例えば借地人の破産!
親族への無断譲渡!
相続後の賃借人、借地人が不確定な状況
これらは長期契約を前提としている借地契約にも、いびつな状況が散見されています。
長期間であるが故の出来事ですが、どのような局面にも地主としての対応が求められます
生まれ育った所だから、長年いるから、知り合いが多いから、地縁があるから離れられない、そんな感情、気持ちからの出発です。
最近のケースでは、防災のため、老朽化した建物の再建のため等、一概に地主側の理由によるものばかりでなく、互いに安心・安全のための宅地作りに主眼を置いた整理、造成と言うケースも増えています。しかし、単純な効率の追求だけでは、その地に居住する人の「人情」は理解できないでしょう。
そのあたりを理解しながら解決の道を探ることが円満な解決の一歩だと思います。
上記のようなトラブルは、直ちに相談してください。
特に、借地人との関係で苦労されている地主さんは、次世代にその苦労を味あわせたくないため底地売買や借地権売買等を検討している相談が増えています。
借地権価格は市場取引が少なく借地権価格自体が表面化することは非常に少ないので市場価格を形成しづらい面があります。
わかりにくいからこそまずはご相談下さい!